矯正費用は医療費控除の対象となります
医療費控除の概要・対象となる医療費の要件
生計を同じくする家族が医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。これを医療費控除といいます。この制度により所得税を軽減することができます。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
医療費控除の対象となる金額=〈実際に支払った医療費 *1〉-〈10 万円 *2〉
*1 保険金などの補てんされる金額を除く
*2 その年の総所得金額等が200万円未満は、総所得金額等5%の金額
控除を受けるための手続
支払いをした翌年の2月16日から3月15日までに税務署で手続きを行って下さい。医療費の領収書(原本)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示して下さい。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付する必要があります。
医療費控除の対象となるかの判断
発育段階にある子供の矯正治療は、ほぼ問題なく医療費控除の対象になります。
大人の矯正治療で単に美容目的の場合には、医療費控除の対象になりませんが、咀嚼機能(咬み合わせ)に問題があり、矯正医が医学的に問題があると診断した場合は対象となると考えられます。これまでに大人の治療でも医療費控除の申請が受け入れられなかった例は経験しておりません。
大人の矯正治療で申告する場合に、医師の診断書が必要となる場合はご相談ください。
医療費控除を受ける場合の注意事項
治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費が、各年分の医療費控除の対象となります。健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引かれます。
詳しくは、“医療費控除について(国税庁HPより) ”をご参照下さい。
・医療費を支払ったとき
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(歯科矯正治療も含む)
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm